手数料無料

相談者の方から費用を頂くことは一切ありません。手数料無料です。また呼び方や名目を変えて費用を請求することも一切ございません。相談~売却まで、最初から最後まで円です。ご安心ください。

料金表

金銭の授受、受け渡しは一切ありません。

基本料金表
相談費用 ¥0
調査費用 ¥0
諸経費(交通費等) ¥0
不動産手数料 ¥0    

なぜ?費用がかからないのか?

 

・え?無料ってなんか怪しい

・ちゃんと仕事しないでしょう?

・だまされそう?

・ただほど高いものはない、裏がある?

・最後には何か金銭を請求してくる?

 

等々疑問に感じる方もたくさんいると思います。

なぜ無料なのか?

一般的な不動産手数料

不動産会社が一般的にお客様からいただく不動産手数料は以下3種類のうちのどれかです

 

1.不動産売主から手数料をいただく

2.不動産買主から手数料をいただく

3.不動産売主・買主の両方から手数料をいただく

任意売却の不動産手数料

任意売却は競売での売却とちがい、一般的な不動産取引になります。

しかし、一点大きく違うのが不動産手数料です。

任意売却での不動産売却の場合、売却にかかる不動産手数料は

みなさんが住宅ローンの融資を受けている債権者、金融機関が支払います。

これは任意売却の大きな特徴です。

私達が無料で仕事をしているわけではありません。

 

なぜ金融機関が不動産手数料を支払うのか?

・なぜ金融機関が手数料を払うの?

・銀行ってそんなにお人よし?

・それって売買価格から手数料を引いてない?

・それじゃあ、銀行は損ばっかりで、そんなことする?

 

こういった疑問を持つ方もいると思います。

金融機関が不動産手数料を支払う2点の大きな理由は以下のとうりです。

 

1.競売に比べて、不動産会社に手数料の支払いを行っても、より多くのお金を回収できるから

2.競売に比べて、スピード・早期解決が望めるから

 

金融機関の債権回収

任意売却に比べて競売での売却は、不動産売却価格が30%前後下落するのが一般的です。

例えば

任意売却での売却額が2,000万の場合

競売では1,400万円前後の売却価格が予想されます。

 

債権者である金融機関が債権回収後の差額として

任意売却での売却と競売での売却での差額は600万円前後になります。

 

不動産手数料→ 物件価格の3%+6万円+消費税=不動産手数料

上記任意売却の場合→ 2,000万円×0.03+6万円+消費税=712,800円

71万2800円が不動産手数料になります。

任意売却での売却額が2,000万円。

不動産手数料が71万2800円

上記差引き→ 19,287,200円(20,000,000円-712,800円)1,928万7200円

競売売却 → 16,000,000円(1,600万円)

金融機関にとって

どちらが得か?

一目瞭然ではないでしょうか?

不動産手数料の支払いを行っても300万円以上多くの回収額が金融機関は任意売却により見込めます。(引越代金等の捻出もこの回収額の幅が多いほど捻出される可能性が上がります)

 

 

スピード

競売での売却の場合、最低でも6ヶ月を要します。

これ以上でもなくこれ以下でもありませせん。

 

売却期間については、各地方裁判所の混雑具合により

流動的に変化します。1年かかる場合もあります。

 

金融機関にとって「早期売却」はとても大切です。

では「任意売却だから必ず早期に売却できるか?」

と聞かれれば「そんな約束はできません」と答えます。

 

任意売却でも一般売却でも全く同じことですが

「売りづらい」物件は理由はさておきあります。

しかし、競売では「売りやすい」物件であっても「売りづらい」物件であっても

売却期間は変わりません。

 

ここが任意売却との大きな違いになります。

ですからスピードでは

競売よりは任意売却の方が「早期売却を行う可能性を残す」

という言い方の方が誤解が生じないかもしれません。

 

 

売却価格を操作して不動産手数料にしていない?

任意売却での不動産売却の場合、売出価格を決めるのは売主ではありません。

不動産会社でもありません。

売出価格を決定するのは債権者である金融機関になります。

 

ですから、不動産会社が勝手に自分達の不動産手数料を

乗せたり、割引いて販売することは不可能です。

 

また、金融機関の売出価格ですが、あくまでも「残債務」との

兼合いによって左右されるため、売却不動産物件の実勢価格(現状価格)

とは乖離する場合もあります。(現状の物件価格より高すぎる等々)

2点の注意点

1: 「任意売却」とは、あなたの不動産を売却した時、売却価格の全額を債権者である

   金融機関に返済をしても、金融機関に住宅ーローンの債務が残る状態かつ

   その残った債務(借金)を金融機関に一括では返済できない状態を指します。

 

  では、不動産売却後に金融機関に「全額返済」又は「全額返済後に売却利益」が出た場合

  には「任意売却」にはなりませんので注意が必要です。

  喜ばしい「悲鳴」ではありますが、この場合は「一般的不動産手数料」が必要になります。

 

  あなたの不動産が「任意売却」で売却する可能性が高いのか?

  「一般売却」で売却する可能性が高いのか?

  まずはこの売却方法を知ることが始まりになります

 

2: 他社の任意売却手数料につきましては、他社に直接お問合せください。

 

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