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①登記識別情報又は登記済権利証のコピー
登記識別情報とは昔で言うと不動産権利証になります。
平成17年3月7日以降に不動産登記を行った人から 登記識別情報というシステムに移行しています。
紙という物の権利証から識別情報という情報を知っている人が登記名義人というシステムです。(右、通知書に情報が記載されています)
紛失しますと再発行はできません(希望により最初から登記識別情報を発行しない人もいます)
再発行はできませんが、紛失したからといって売買できないわけではありません(登記済権利証も同じです)
ご安心ください。
②不動産売買契約書・重要事項説明書
マイホーム購入時に売買契約をしたと思います。
(まだ決済前)売買契約時に売主・買主が互いに交わした書面です。
売買契約書には印紙が貼ってあり割印がしてあります。
③身分証明書のコピー
運転免許証・パスポート・健康保険証など
身分証明になるコピーは必要になります。
運転免許証や健康保険証の場合は表と裏を
コピーしていただきます。
④建築確認申請書コピー
新築で家を建てる時にその建物が建築基準法に適合しているのかどうかを建築が行われる前に特定行政庁の 建築主事という人達が検査をします。
この建築主事のOKが出ると建築予定の場所の市区町村より建築確認書が発行されます。
違法建築を排除する目的があります。
尚、「建築確認書」と「検査済証」は別の証明書になります。売買時には検査済証の有無が大切な場合があります。(詳しくは直接お聞きください)
⑤間取り図・購入時の販売図面
おそらく住宅を購入する前に誰もがよく見たチラシだとは思います。また、もう処分された方も多いかもしれません。無くても問題はありませんが有れば助かる資料です。(販売時に役にたちます)
⑥固定資産評価証明書(土地・建物)
この証明書を持っている方はいないと思います。これから市役所に行って取得する証明書になります。委任状があれば不動産業者が代行します。
3年ごとに不動産評価を算定しますが主にここには不動産の評価額が記載され、不動産に係る税金の根拠や土地・建物を売却する時、売却価格の参考に役立ちます。
東京都は1通400円です。(土地・建物なら800円)
⑦固定資産税納付書コピー
この書類は毎年4月の終わりから5月にかけて市役所から送付されるものです。年間固定資産税の金額がわかります。
不動産売買の場合、固定資産税・都市計画税は1月1日を基準日に決済日を境として売主・買主双方による日割り計算にて負担しあいます。
紛失していても取得方法は別にもありますので問題はありません。
⑧金銭消費賃借契約書(ローン借入時)
この書類は説明の必要はないと思いますが、住宅ローンを借りる際に金融機関と結ぶ契約書になります。さほどの重要性はありませんが有れば拝見したい資料になります。
⑨償還表(返済表)
あと住宅ローンの残金がどのくらい残っているのか?を知るために必要な書類になります。
紛失していても金融機関に問い合わせれば再発行して頂けると思います。
⑩裁判所・市役所等からの通知書
裁判所や市役所等の書面はとても大切な書面になります。捨てないように保管をしておいてください。
裁判所の書面はあと競売までどのくらい時間が残されているのか?こういったものを推測するバロメータになります。
市役所等の書類等は税金の支払いの有無・未納金の金額・差押えの有無などを知り今後の行動を考えるに役にたちます。
⑪マンションの場合、管理規約書
マンションに住む住人が皆快適な生活を送れるように そのマンションにおけるルールを定めたルールブックが管理規約書になります。
⑫委任状・印鑑
委任状は必ず署名・押印して頂きます書面になります。
この委任状はまず、皆さまが融資を受けました金融機関の保証会社にFAXで送り任意売却を保証会社に認めてもらうのに必要な書類です。
次に不動産売買におきましては相当数の資料の取得が必要になります。この資料取得のためにも委任状は必要になります。例えば⑥の固定資産評価証明などがこれに該当いたします。
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