離婚と住宅ローン

平成27年度、厚生労働省の発表によりますと、平成27年度の婚姻数635,156人、離婚数226,215人
離婚率35%の割合となっています。大体3組に1組の割合になります。

この数字からも解るように、近年「離婚に伴う住宅ローンの相談」は年齢にかかわらず増加する一方ですし、女性からのご相談が多いのも特徴の1つです。

「離婚に伴う住宅ローンの問題」が生じた時に、一番大切なことは「離婚時に問題の解決を終える」ことです。のちに持越すと問題がさらに大きくなります。

しかしそもそもこれから「離婚」するというカップルが、様々な問題に対して
冷静にお互いの立場を理解・尊重した話合いなどできるでしょうか?

現実的には「もう、話にならない」「顔も見たくない」こういった意見を圧倒的に耳にします。閉ざされた空間で、夫婦間だけで「離婚」と「住宅ローン」の問題を円満に解決することなど実は「不可能」なことだと思います。

離婚前、離婚後で「住宅ローン問題」を抱えていて、お互いの話合いがうまく出来ない方、進展がなくあきらめている方は是非、当社までご相談頂きたく思います。

よくある相談内容

女性からの相談内容

  • 元夫が住宅ローンを滞納して、現在子供達と住んでいたマイホームが競売になった。
  • 元夫が住宅ローンを滞納して、連帯保証人の私に返済請求がきている
  • 将来が不安で連帯保証人・連帯債務者から外れたい
  • 財産分与・住宅ローン等の話合いが相手と一向に進まない
  • 元夫から一切金銭的援助を受けずに住宅ローンの返済を続けてきたがもう払えない
  • 離婚して財産分与を行いたいが、住宅ローンはどう処理したら良いのか?
  •  

男性からの相談内容

  • 任意売却をしたいけど、連帯保証人である別れた妻が電話に出ない
  • 離婚後、妻子がマイホームに残り住んでいるが、もう払えない・払いたくない
  • 任意売却後に自己破産を検討しているが、妻子に迷惑がかからないか?
  • 任意売却を行いたいが、妻の親が連帯保証人になっているけど迷惑がかからない?
  • 妻の実家名義の土地にマイホームを建築しましたが、任意売却を行った場合、妻の実家名義の土地はどうなるか?

離婚と任意売却

住宅ローンを既に完済されている方は、プラスの財産を均等に分け合えば良いだけなのでさほどの問題は生じることはないでしょう。

しかし、離婚時にまだ住宅ローンを返済中の方で以下2つの要件に該当する方は非常に大きな問題だと認識して頂く必要があります。

①マイホームを売却しても完済できない方

②連帯債務・連帯保証人の方

離婚後にお互いがどこに住むのか?はとても大切な問題になります。住宅ローンを完済するまでは「一緒に住み続ける」ことを想定して購入したマイホームに、別々に暮らすことになるのですから当然的に「ライフプラン・返済計画」に狂いが生じます。離婚と同時に考えなければいけない現実の問題が以下の4点。

①マイホームを売却するのか?否か?

②マイホームを売却した場合、ローンがいくら残るのか?または完済できるのか?

③マイホームを残す場合、だれがそこに住み、誰がどのくらいの割合で月ずきのローン返済を行うのか?

④マイホーンを残す場合、決めた割合のお金を完済まで本当に支払っていけるのか?

こういった問題を夫婦間でしっかりと話合わないと必ず後から問題が生じます。問題が生じる一番の理由が「返済期間が長い」ことにあります。

一般的に住宅ローンの返済期間は30年前後です。360回前後という返済回数を一度も休むことはできません。この返済期間中、経済的にも、肉体的にも、精神的にも全て良好という方は非常に稀ではないでしょうか?

安易に「家を売ればいい」とか「家を残した方が良い」という話ではありません。
売却すれば「家賃」は当然かかってきます。もしかしたら、そのまま住み続けた方が経済的にも精神的にもメリットが大きいかもしれません?

ですから、お互いがメリットがあり、ベストな選択するためには、現実的な数値を詳しく知る必要があります。

収入・年齢、妻の仕事の有無、子供の有無、子供の人数・子供の年齢、現在の預金、住宅ローン残債額、住宅ローン残返済期間、マイホーム売却予想額、近隣家賃相場、病気の有無等、、、、、
全ての人が全く違います。

各家庭それぞれに、こういった現実的な数値を検証しながら、初めて「マイホーム売却した方が得か?」「マイホームを残した方が得か?」といったベストな選択・結論が導かれます。

マイホーム売却した方が今後において「メリットが大きい」となった場合で、マイホームを売却しても住宅ローンの完済が出来ない方は、一般的には任意売却という売却方法を選択します。

任意売却のポイントは各債権者(金融機関・税務署・市役所等)とローン名義人・所有名義人の同意を得て、残った借金を完済、またはなるべく多く返済することにあります。

圧倒的多いトラブル内容・相談内容

圧倒的に多いトラブル・相談内容が、「離婚時に元夫との約束で、妻子はマイホームに残り、住宅ローンの返済は元夫が全額支払うことを約束したけど、約束通りに支払いを行わない」これにより

1.マイホームが競売になった

2.今は元妻が全額の支払いを行っているが
、もう支払えないほど経済的な困窮に陥っている

3.連帯債務・連帯保証人である元妻の基に支払請求が金融機関よりきている

4.数年前に離婚をして、現在は再婚しましたが、現在の夫は「住宅ローンの残債や連帯債務・連帯保証人」のことを知らずに、債務の請求が金融機関より来て困っている。

 

このケースは非常に多いケースであり、相談件数が多く、問題を大きく残すケースとなります。

離婚時には元夫も返済していく気持ちはあったのでしょう
しかし、繰返しになりますが長い住宅ローン返済中には元夫の環境も大きく変わる場合多々あります。

再婚・リストラ・収入減・転職・起業失敗・病気・親の介護等
また忘れてはいけないのが「気持ちの離れ」も大きく関わってきます。
経済的な余裕が元夫にある場合であっても、気持ちが離れてしまうと結果は同じ結果になることが多いのが現状です。

結果的に一次被害者として必ず被害をこうむるのが離婚後「マイホームに住み続けている人」が被害をこうむります。

一緒に暮らしていればこそ「愛情」が生まれ、「責任」をまっとうしていくのが父親ではあるのですが、離ればなれになるとその気持ちも薄れいくものです。

家族と暮らした記憶も薄れていく中で、マイホームなどは最も薄れていく代物になります。

このケースですが、「財産分与」「慰謝料」「養育費用」等の代わりに「毎月の返済は元夫が行う」といった元夫婦間の口約束が多いのですが、この「代わりに」という選択、発想は良くありません。

例えば「養育費用」は子供が教育を受けるための費用であり、家賃の代わりになるようなお金ではありません。また、お金を支払う元夫も「住宅ローン」の返済を毎月行うのと、「養育費用」としてお金を払うのであれば、同じお金でも「重み」が違います。

ps:統計があるわけではありませんが、当社が扱ったケースを鑑みると、元夫がマイホームに残り、元妻と子供が出て行った場合には、数年以内に売却を考える元夫が圧倒的多数を占めます。

離婚時に夫婦間の約束を公正証書にする重要性

夫婦間の話合いよって作成された文書のことを
「私文書」または「私製証書」と呼びます。

一方で公証役場にて公証人が作成する公文書が

「公正証書」になります

公正証書は、公証人という特殊な資格者が、当事者の申立てに基づいて作成する公文書で、一般的な文書よりも強い法的効力が認めらています。

公証人は、元裁判官、元検察官、元法務局長、などの法律経験者や一定の資格者の中から法務大臣より任命された者が執り行います。

公正証書には執行力という大きな力があります。簡単に言えば公正証書の内容・約束が履行されない場合、強制執行にて相手の財産を抑える力が存在します。(執行認諾文言を付けてもらう)

例えば離婚時に「住宅ローンの返済」「養育費用」等のお金の支払約束をして、その約束が守られなかった場合には、大抵は泣き寝入りすることがほとんどですが、しっかりと公正証書にしておけば、泣き寝入りすることはありません。

一回、公正証書を作成すると20年間もの間公正証書の原本が公証役場にてほかんされます。

ですから、口約束という安易な方法は取らず、夫婦間で合意した内容をしっかりと公正証書に残すことは極めて重要です。費用も非常に安いので是非、公証役場に相談してください。

よくお相手が「公正証書に文書化することを拒否します」という話を聞きますが、その場合であってもやり方はあるので、安心してください。

離婚と任意売却解決事例

 

平成14年にマンションを購入したDさん。その後、離婚しましたが、離婚と同時に父親は行方不明になりました。

子供2人を引き取り育ててきました。そのお子さんも2人とも成人されるまでになりましたが、Dさんが54歳の時に胃がんの摘出手術を行いましたが、以後体調不良に悩まされるようになり、会社を退社しました。

体調が悪く、仕事ができないながら預貯金で生活を繋いでいるうちに息子さん2人が就職し家庭にお金を入れてくれるようになりましたが、長男の方に重い難病が発見されました。「現在の医療では治療方法がない」と医師に言われたそうです。

収入をあてにできるのは次男(建築関係)の方のみになりましたが、次男の方も「軽い鬱病」であることが解り、「今後、長男の治療費用の目処もつかず、次男の状態も心配なので、子供達への負担を減らすためにもマンションを売却したい。自分の健康状態も自信がありません」というご相談内容です。

 

:解決方法

相談内容または家族全員が肉体的にも精神的にも非常に健康状態を損ねている、深刻な問題であり危険な状態を感じられたので「もう、住宅ローンは一切払わなくていいです」と完全に支払いをストップさせました。任意売却の場合、支払をストップさせてから売却を始めるまでに半年前後かかりますが、「一刻も早く売却させ、環境を大きく変えた方が良い」と思ったからです。

売却後の住まいも役所への早めのアピールを行いました。県営住宅等でなるべき今の場所から離れない場所を中心にさがしました。

また、売却額次第では自己破産・生活保護を選択した方が今後の生活のために良い旨を説明しました。

:販売結果

所在:神奈川県大和市

職業:無職

年齢:50歳代

家族:母・子2人

物件:マンション

残債:1,900万円

売却:1,540万円

期間:9ヶ月

:その後の生活

売却後、県営住宅に転居。その後Dさんは自己破産・生活保護を申請。パートタイムを

体が続く限りやりたいと、体の様子をうかがいながら働きだしました。

しかし、残念ながら次男の方が仕事を辞めてしまい、引きこもっていると聞きました。

「最低限の生活ですが、生きれるうちはこんな生活でも子供達と一緒に生きたい」と

おっしゃっていました。

:担当者より

「不幸は重なる」という言葉がありますが、まさにその通りだと感じました。

しかしDさんのように次から次へと不幸なことが起きてしまうご家庭というのは実は少なくありません。「まさか」という不幸が偶然、似たような時期に重なることによって家族を疲弊させます。

住宅ローンの支払いを止めた時から売却までの期間は「家賃なし」という少しでも第二の人生のためにお金を貯める絶好の時期です。

ここで少しでもお金を是非貯めてください。

競売にかけられると,住環境の変化に堪えきれずに相当数の方が早期引越しをしてしまいますが、現実的には非常に勿体ない話ではあります。それだけ競売になるとストレスが重なることは確かなことですが、、、

まとめ

離婚するカップルの平均同居年数は10年未満が全体の50%以上らしいのですが、結婚後、マイホームを購入したのであれば、大多数の方が住宅ローンを3分の1支払い終えたか、どうか?という状態です。

つまり財産分与などを行える夫婦は少数派であり、子供がいる家庭であれば「養育費用」をどうするか?

「住宅ローン」の残債務をどうすのか?この2点がお金の問題では大きな問題になるはずです。

離婚時には様々な悩み・不安が付きまとうかもしれません。
しかし、安易な解決で妥協することなく、現在の各家庭の現実的な数字を照らし合わせベストな選択をして欲しいと思います。

冒頭でも述べましたが、離婚して数年経つと、お相手とコンタクトを取ることが難しくなるケースが多々あります。

これにより「売却したくても売却できない」という結果の末、競売になってしまう方も少なくありません。

離婚時に「全く話合いができない・すすまない」というご夫婦は決して珍しくはありません。

女性であれ、男性であれ、お子さんを引取る方は今後の生活・今後の教育費用等を考えると非常に不安定な精神状態・とまどいが生じる方も少なくはないでしょう。
 

離婚に伴う住宅ローンの問題にお悩みの方は是非ご相談頂きたく思います。

 

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