【相談無料・秘密厳守を固くお約束いたします】
受付時間:10:00~23:00(無休)
法テラスとは、日本支援支援センターの愛称で、「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報や、サービスを受けられる社会の実現を」という理念のもと、総合法律支援法に基づき平成18年4月10日に設置されました。
法テラスは、法的トラブルで困っているけども、経済的に弁護士に相談する余裕がないという人に対し、無料法律相談を提供します。また、弁護士や司法書士に依頼する費用の立て替えなども行なってくれます。
但し、誰でも無料相談を受けられ訳ではありません。収入に関しての条件があり、当てはまらない場合は30分 5000円程度の費用が発生することもあります。
法律相談援助について
1 資力基準を満たしていること 2 民事法律扶助の趣旨に適すること
代理援助・書類作成援助について
1 資力基準を満たしていること 2 勝訴の見込みがないとはいえないこと 3 民事法律扶助の趣旨に適すること
*「1 資力基準を満たしていること」について
ア 収入要件と資産要件
資力要件を満たしているかどうかは、収入要件と資産要件で判断します。
イ 収入要件とは
・申込者及び配偶者(申込者等)の手取り月収額(賞与含)が下記の基準を満たしていることが要件となります。
・離婚事件などで配偶者が相手方の時は収入を合算しません。
・申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
人数 | 手取月収額の基準 | 賃貸または住宅ローンをを負担している場合に加算できる限度額 |
---|---|---|
1人 | 18万2000円以下(20万2000円以下) | 4万1000円以下(5万3000円以下) |
2人 | 25万1000円以下(27万6100円以下) | 5万3000円以下(6万8000円以下) |
3人 | 27万2000円以下(29万9200円以下) | 6万6000円以下(8万5000円以下) |
4人 | 29万9000円以下(32万8900円以下) | 7万1000円以下(9万2000円以下) |
注)東京・大阪など生活保護一級地の場合、( )内の基準を適用します。以下、同居家族1名増加する毎に基準額に、30000円(33000円)を加算します。
申込み者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、( )内の基準を適用します。
・申込者及び配偶者が、不動産(自宅や係争物を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
・離婚事件などで配偶者が相手方の時は資産を合算しません。
人数 | 手取月収額の基準 |
---|---|
1人 | 180万以下 |
2人 | 250万以下 |
3人 | 270万以下 |
4人以上 | 300万以下 |
将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
・勝訴における勝訴判決の見込みがあるときは勿論、弁護士や司法書士がつくことにより、調停・和解・示談交渉等による紛争の解決や、申込者の法律上の利益の獲得が期待できることが必要です。
・ただし、勝訴判決が得られても、相手方の資産状況等から、回収の可能性がなく申込者の利益とならない場合、勝訴の見込みがないと判断されます。
・援助を受けることが法律上、経済上の利益に向けられない場合や、社会正義もしくは法に照らし援助するのが適当でない場合は援助を受けることができません。
・極端な少額訴訟も費用対効果の観点から援助を受けられません
・代理援助や書類作成援助は費用を立て替える制度ですので、費用を償還する意思を持たない方は民事法律扶助の趣旨に反するため援助を受けることができません。
着手金 12万6000円と実費2万3000円 合計 14万9000円
(夫婦ともに破産手続きする場合は6万3000円加算されます。)
これ以外に裁判所への予納金が20万円程度かかります。これらの費用が全て、法律扶助の対象になっている訳ではなく、予納金は対象外ですので、自分で用意する必要があります。(但、生活保護受給者に限っては、例外的に予納金も法律扶助の対象です)
実費+着手金=20万円~40万円程度
免責認められた時の報酬金=20万円~40万円程度
総額 40万円~80万円程度
着手金8万4000円と実費1万7000円 合計 10万1000円
(夫婦ともに破産手続きする場合は4万2000円加算されます)
但、司法書士は書類作成の代行しかできず、弁護士のように裁判所での審尋手続きに出頭できるわけではありません。
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どのようなお悩みのご相談でも結構です。
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