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立川市在住のHさん、50歳代女性。お母さんと2人暮らしで20年前に立川市にマンションを購入。(購入時は父親と共有名義により購入。
その後、Hさんに持分を100%贈与)順調に仕事と住宅ローン返済を行ってきましたが、40代半ばより体調を崩し休職と復帰を繰返していましたが、繰返すことに本人も疲れてしまい、大学卒業時から働いていた会社を退社。当面は生活できる預貯金はあったので、体調の回復もかねて休養していたそうです。
半年ほど休養後、新たな職場を探し働いていたそうですが、しばらくするとまた体調を壊してしまったそうです。
徐々に自分への自信を失い、精神的にも勝れなくなり、そういった病院にも通院するようになりました。
ご相談にいらっしゃった時には既に「競売」に入っており、裁判所からの「現況調査」もすでに終わっているとのことでした。
Hさんと面談した時には「すべてお任せしますので宜しくお願いします」と一言。
約20分という非常に短い面談時間で終了しました。
物件自体は立川駅より徒歩10分、比較的低層なマンションで売りやすいマンションでした。
室内も綺麗な状態を維持されていて、早期売却が望めそうな感じがしました。
何より、管理費用・修繕積立金・税金等の滞納が一切なかったことが一番良かったことです。
また、返済年数の割には頭金を購入時、ある程度しっかりした額を入れて購入しているので
残債が少なかったことも早期解決につながったと思います。
販売開始より3週間で金額的に満足できる購入希望額者が現れ、住宅ローンの全額返済はおろか、手元に200万円は残る買付金額でした。
ところが、、、、、
住宅ローンには「ローン名義人」と「所有名義人」というものがあります。今回の事例ですと
ローン名義人が「Hさん」と「父親」になります。
所有名義人が「Hさん」になります。贈与により100%の持分に変更されているので。
通常の不動産売買ですと、所有名義人の署名・押印により売買が完結します。
しかし、「任意売却」による不動産売買の場合、「ローン名義人」の署名・押印が必要になります。
(債権者にもより異なりますが)
今回のケースであれば、Hさんと父親の署名・押印(正確には印鑑証明等も必要)が必要になります。
ところが、このめでたく購入希望者が現れた数日後、Hさんのお父さんが突然、蒸発してしまいました。理由は最後までわかりません。(最後まで居所を特定できませんでした)
この結果、不動産売買を行うことができずに、残念ながら競売です。
このケース、私達も執拗に債権者に詰め寄り「どうにか売買できないか?」ということを説得しましたが債権者が認めることはありませんでした。
Hさんの場合、通常の売買ならHさん単独で売買ができます。また、「物上保証人」として権利もあり債権者に抵当権抹消請求はできます。民法上は。
しかし、ことごとく債権者に拒否されました。単純にこの債権者の会社のルールが適用されたと思っています。または、「面倒くさい」
あまりに「競売」の落札額と任意売却の購入希望額とに乖離がある場合、訴訟を考えさせられる案件になります。
数人の辯護士に相談したところ「負けることはない」という話でした。
非常に「悔しい」思いをHさんも私達も味わった案件ではありますが、任意売却には関係者の協力が不可欠になります。
また、不測の事態に備え「時間に余裕」があった方が絶対的に有利になります。
ご相談はお早めにお願いしたく思います。
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