用語集(カ行)

瑕疵担保責任

売買の目的物に瑕疵(その物が当然有すべき性質を有しないこと、取引上普通に要求される品質が欠けていること等、不完全な状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かないものであるときは、善意かつ無過失の買主は、損害賠償請求ができる。

権利行使期間は、事実を知った時から1年以内である。(570条・566条)

これを売主の瑕疵担保責任といいます。

借入

不動産を取引する際に結ぶ媒介(仲介)契約の一つです。

借金・ローン・債務と同義です。

仮差押、仮差押え(仮差し)

債権者が金銭債権を持っており、債務者が返済を滞納している等、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して債務者の財産(不動産等)の売却等を一時的に禁止することを申請することができます。裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行わないよう命令する。この裁判所の命令を仮差押と呼びます。

債権回収ができない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から「仮差押」の通達が届きます。

仮差押は本差押と同様に不動産、動産(価値ある物品)、預金口座、債権、有価証券が対象となります。

元金均等返済

借金の返済方法の一つで、月々の元金の返済額が一定になる返済方法です。ビジネスローンやアパートローンで利用が多いです。

当初は月々の返済額が多いが、返済が進むにつれて月々の返済額がすくなくなるのが特徴です。元金が均一に減っていくため、元利均等返済と比較して返済総額の合計は少なくなります。

管財事件

 

自己破産手続きの一つです。債務者に一定以上の財産がある場合は管財事件として手続きが行われます。

管財事件になると、破産管財人が選定され、破産管財人が財産を処分し債権者への返済を取りまとめます。

管財事件となると自己破産手続き完了まで長いと1年以上かかることや、裁判所への予納金が最低50万円かかるなどのデメリットがあります。

自宅を所有したまま自己破産すると管財案件となり、時間的・経済的負担が重いため、任意売却を行った上で自己破産(同時廃止)するのが一般的です。

 

元利均等返済

借金の返済方法の一つで、月々の返済額が一定になる。資金計画が立てやすいため、住宅ローンに代表される個人での借入の多くは元利均等返済となっています。

当初は金利の返済割合が高く、元金が減りにくいため返済総額の合計は元金均等返済と比較して多くなります。

ご相談はこちら

相談無料
秘密厳守を固くお約束いたします

0120-079-009
042-794-7555

メールでのご相談は、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら

「南東京任意売却相談室」はアルジャン合同会社にて運営しています

お電話でのお問合せはこちら

042-794-7555

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お客様専用相談ルーム


住宅ローン専用相談ルーム。
誰にも邪魔されることなく、
ご相談者様と相談員1名による
ご相談になります。

町田市森野1-37-10
Wald137ビル4階
小田急線町田駅東口出口
徒歩1分
横浜線町田駅北口
徒歩6分
 

0120-079-009

ご連絡先はこちら

南東京任意売却相談室

0120-079-009
042-794-7555
住所・アクセス

〒194-0022
東京都町田市森野1-37-10

提携会社

(株)穂波エステート

埼玉支部 代表相談員  西澤大輔

0120-073-250

(株)ライフ・リノベーション

東海地区 代表相談員 室橋雄介

0120-281-660