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債権者が金銭債権を持っており、債務者が返済を滞納している等、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して債務者の財産(不動産等)の売却等を一時的に禁止することを申請することができます。裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行わないよう命令する。この裁判所の命令を仮差押と呼びます。
債権回収ができない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から「仮差押」の通達が届きます。
仮差押は本差押と同様に不動産、動産(価値ある物品)、預金口座、債権、有価証券が対象となります。
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