用語集(カ行5)

件外建物

競売対象外の物件のことです。競売物件が土地の場合に、その土地上に競売とは関係ない建物(プレハブ等)が建っている場合があり、これらを件外建物と呼びます。

件外土地

競売物件と何らかの関わりのある、競売になっていない土地のことです。例えば、競売の建物が隣地に誇っている場合の隣地、競売の土地と道路との間に存在する第三者所有の土地等です。入札前、件外土地の所有者にあたり、意向を確認しておくのが良いでしょう。

現況調査・現況調査報告書

競売の申立てのあった不動産の評価を記した書面で、裁判所の執行官が実際に競売物件を確認したものをいいます。

その物件に関する土地の地目・建物の種類・構造等の現況の他、不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権限を有しているかどうかなどが記載されていて、物件の公図・写真等が添付されています。

最低売却価額の決定、引渡命令をする際の判断資料、物件明細書作成のための重要な資料となり誰でも閲覧可能です。

この現況調査報告書は競売3点セットのうちの1つです。執行官が競売不動産の現況を調査し作成された調査報告書。対象不動産の占有状況等が記されており、占有者が存在する場合、その占有開始時期により法的権利が変化するので確認が必要となります。

 

現況有姿売買

現状のままで、売買取引を行うこと。不動産売買契約書上で、「現況有姿にて引渡し」などの分言が記載される。しかし、引渡しまでの間に目的物に変化があったときまでに責任を免れることができるかどうかについては、消極的に解する意見が強いです。

原状回復義務

契約が解除されると、契約は当初にさかのぼって解消されます。一旦引渡した物を返してもらい、代金は返還するというように、お互いの契約がなかった元の形に戻されなければなりません。

これを原状回復義務といい、①遡及効の問題と②併せて損害賠償を請求できるかが問題になります。 民法は、①については、第三者保護を講じ、②については、損害賠償の請求を認めています。(545条)尚、不法行為の効果についても、損害請求の他に、原状回復を認め得るかどうかが問題になります。

 

 

 

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