用語集(カ行4)

競売市場修正

競売では、不動産鑑定士による価格査定が行なわれます。その価格に対して、競売物件特有のマイナス要因(内覧ができない、引越しに裁判所手続きを要する、売主が協力的でない等)を加味して価格の調整を行ないます。この価格調整を競売市場修正といいます。

任意売却の場合、内覧が可能で、引越しに伴う登記は司法書士が行い、売主の協力を得て行います。そのため、競売市場修正を行う必要がありません。

任意売却での売却価格は競売よりも高くなる可能性があるのは、この競売市場修正の必要が無いことも大きな要因の一つです。

競売入札時の保証金

不動産競売の入札に参加するためには、裁判所に保証金(売却基準価額の2割が目安)を事前納付する必要があります。

 

競売の取下げ

債務者の申立てにより競売手続きを停止することです。債務者は執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続の停止を求めることができます。執行裁判所がこれを認めると、競売の手続きは取消されます。

*競売で売却が困難な場合、裁判所による競売手続の停止

執行裁判所は、入札又は競売による売却を3回実施しても買受けの申出がなかった場合において、今後さらに売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、競売の手続を停止することができます。

*債権者側からの取下げ

申立て債権者は開始決定がなされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取下げることができます。ただし、売却が実施されて執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。

従って、確実に取下げるためには、申立債権者は開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。

買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできません。申立てを取下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、申立てを取下げる旨を明言した書面、取下書を執行裁判所受付窓口に提出しなければなりません。

 

 

競落

競売において競売物件(不動産など)を落札(競り落とすこと)し、代金納付を行いその物件の所有権を取得することです。

 

 

 

 

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