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債務者の申立てにより競売手続きを停止することです。債務者は執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続の停止を求めることができます。執行裁判所がこれを認めると、競売の手続きは取消されます。
*競売で売却が困難な場合、裁判所による競売手続の停止
執行裁判所は、入札又は競売による売却を3回実施しても買受けの申出がなかった場合において、今後さらに売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、競売の手続を停止することができます。
*債権者側からの取下げ
申立て債権者は開始決定がなされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取下げることができます。ただし、売却が実施されて執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。
従って、確実に取下げるためには、申立債権者は開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。
買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできません。申立てを取下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、申立てを取下げる旨を明言した書面、取下書を執行裁判所受付窓口に提出しなければなりません。
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