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共同担保(目録)とは、同一債権の担保として、いくつかの不動産に設定された抵当権について、登記申請するときに添付すべき不動産の目録のことをいいます。
同一の債権の担保として複数のもの(家屋、土地など)の上に担保物権(先取特権、質権、抵当権)を設定することを共同担保といいます。担保権の設定は、「一不動産一登記」に従い、担保ごとに登記申請しなければなりませんが、共同担保物権の設定に関しては、1枚の申請書に目録を添付して登記申請すればいいことになっています。
銀行融資の際、一つの不動産だけでは担保価格が満足できない場合、他に所有する不動産を差し出してもらうことによって担保価格を満たすので、銀行は複数の不動産を担保として差し出してもらうことを融資申込者に要求します。
これにより、複数の不動産を所有する融資申込者は、審査が通りやすくなったり、融資金額の増加が可能になります。
不動産競売には、担保不動産競売と強制競売の2通りの競売があり、通常のローン返済延滞等行なわれる競売は抵当権者(債権者)による担保権の実行による担保不動産競売です。
他方、抵当権を設定しないで公正証書等の債務名義書類を作成した上で金銭の貸し借りをして、返済不履行の債務名義や裁判所の判決を取った債務名義による競売を強制競売といいます。債務者の意思は反映されず裁判所の命令で手続きが進んでしまいます。
強制競売は友人・知人間の貸し借りに多く見受けられます。抵当権の設定は多額の費用を要し、また登記簿謄本に個人の債権者が記載されることで見栄えが悪くなってしまうことから公正証書による貸し借りが行なわれるため強制競売にいたります。
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