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法的に何ら正当な根拠(権原)がないにもかかわらず無権利者が物を占有する場合に、その物の占有を全面的に失っている物権者が、その物権に基づいて物の返還を請求することのできる権利です。
例えば、A所有の物を法的根拠(賃借権等)無くして無権利者Bが占有する時、AがBに対して自己の所有権に基づいて、その物の返還を請求することができる権利が返還請求権と呼ばれます。
物件的請求権の一種であり、所有権の基づく時は「所有物返還請求権」と呼ばれ、「占有回収の訴え」に、ほぼ対応します。
占有回収の訴えは占有が侵奪された場合にのみ成立するのに対して、この返還請求権は占有が侵奪された場合に限らず、現に無権利者が違法に物を全面的に占有している場合に一般的に成立します。
法定地上権とは、本来、貸主と借主の契約で決められる地上権を、法律で定めることをいいます。ある特殊な場合にしか設定されない権利です。
「ある人が土地とその上に建っている建物の所有者だったが、何らかの事情で債務不履行に陥り、抵当権を設定している前記の不動産を差押えられ競売にかけられることになった。ところが、この人は、その土地にだけ抵当権を設定していたので、落札人は土地の所有者になったが、建物は別の人間の所有になってしまった」
このような場合に、建物所有者の保護のために設定され権利です。この場合の地上権を法定地上権と呼びます。なお、この時の地代は当事者の請求によって裁判所が決めることになります。
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