用語集(ハ行3)

物権的返還請求権

法的に何ら正当な根拠(権原)がないにもかかわらず無権利者が物を占有する場合に、その物の占有を全面的に失っている物権者が、その物権に基づいて物の返還を請求することのできる権利です。

例えば、A所有の物を法的根拠(賃借権等)無くして無権利者Bが占有する時、AがBに対して自己の所有権に基づいて、その物の返還を請求することができる権利が返還請求権と呼ばれます。

物件的請求権の一種であり、所有権の基づく時は「所有物返還請求権」と呼ばれ、「占有回収の訴え」に、ほぼ対応します。

占有回収の訴えは占有が侵奪された場合にのみ成立するのに対して、この返還請求権は占有が侵奪された場合に限らず、現に無権利者が違法に物を全面的に占有している場合に一般的に成立します。

物件明細書

物件明細書とは、競売3点セットの一つで不動産を買い受けた時に引き継ぐ権利と法定地上権の成立の有無、建物売却の場合の敷地利用権、占有者に関する事項、占有者に対する引渡命令が出せるかどうかの裁判所の見解などが記載されています。

しかし競売落札後、裁判で物件明細書記載事項の内容が覆ることがありますので注意が必要です。

ブラックリスト

実際にはブラックリストと呼ばれる帳簿は存在しません。一般的に個人信用情報に特定の情報が記載されてしまった状態を呼びます。

法定地上権

法定地上権とは、本来、貸主と借主の契約で決められる地上権を、法律で定めることをいいます。ある特殊な場合にしか設定されない権利です。

「ある人が土地とその上に建っている建物の所有者だったが、何らかの事情で債務不履行に陥り、抵当権を設定している前記の不動産を差押えられ競売にかけられることになった。ところが、この人は、その土地にだけ抵当権を設定していたので、落札人は土地の所有者になったが、建物は別の人間の所有になってしまった」

このような場合に、建物所有者の保護のために設定され権利です。この場合の地上権を法定地上権と呼びます。なお、この時の地代は当事者の請求によって裁判所が決めることになります。

法定納付期限

税金を納付するときの納付期限を指します。地方税で納期を分けている納付書はそれぞれ納付時期を納付期限と表記してありますが、第1期分の納期限を法定納期限といいます。

国民健康保険料でなく保険税ですので、やはり第1期分の納期限を法定納期限とします。

抵当権設定日が26年6月30日とし、健康保険税の納付期限が第1期26年3月2日、第2期 26年7月1日の場合、その期全ての健康保険税が抵当権に先行します。

ご相談はこちら

相談無料
秘密厳守を固くお約束いたします

0120-079-009
042-794-7555

メールでのご相談は、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら

「南東京任意売却相談室」はアルジャン合同会社にて運営しています

お電話でのお問合せはこちら

042-794-7555

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お客様専用相談ルーム


住宅ローン専用相談ルーム。
誰にも邪魔されることなく、
ご相談者様と相談員1名による
ご相談になります。

町田市森野1-37-10
Wald137ビル4階
小田急線町田駅東口出口
徒歩1分
横浜線町田駅北口
徒歩6分
 

0120-079-009

ご連絡先はこちら

南東京任意売却相談室

0120-079-009
042-794-7555
住所・アクセス

〒194-0022
東京都町田市森野1-37-10

提携会社

(株)穂波エステート

埼玉支部 代表相談員  西澤大輔

0120-073-250

(株)ライフ・リノベーション

東海地区 代表相談員 室橋雄介

0120-281-660