用語集(ハ行2)

配当

競売や任意売却において、その配分に応じて債権者にお金を支払うことです。競売の場合は裁判所が配当表を作成し、それを基に実施されます。

配分は抵当権順位等によって優先順位が決まっているため、原則はそれに沿って配当表を作成します。

配当要求

配当要求とは、債権者が配当を受けるべき債権者の地位を取得するために、既に開始されている他の債権者が申立てた競売手続きに参加して自己の債権の満足を受けようとする手続きです。

マンションの管理費滞納での配当要求は、建物の区分所有等に関する民法第7条の先取特権に基づき行うことになります。先取特権とは、債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利で、競売したときの売却金を配当する際に、一般債権者に対して優先的に配当が受けられる権利です。

この先取特権の実行方法として、動産・不動産の「競売の申立」や「配当要求」があります。要は「こちらにも配当を下さい」といって要求することができるのです。

但し、管理費の先取特権は、抵当権より優先順位が低いため、競売物件の落札額が抵当債権額に満たない場合、滞納管理費分までは回らず、配当をうけられません。しかし、配当が無くても落札された旨の通知が裁判所から届くため、新所有者への請求がスムーズにできます。

配当要求の手続きは、様々な書類が必要になるので、書類の作成や手数料、手続きの代行を頼めばその分の手数料がかかりますので、司法書司に依頼することをおすすめします。

配分案

任意売却で必要な書類の一つです。債務者及び全債権者に売却代金の配分を明示する書類で、本書を基にそれぞれの債権者は社内稟議にかけます。配分案には、下記の内容を記載することが一般的です。決済日や決済場所、担当司法書士名を記載しなければならない場合があります。配分表の記載事項は以下の通りです。

①債務者名(所有者)

②決済日時

③決済場所

④物件所在

⑤売買契約金額

⑥各控除費用金額

⑦各債権者の社名

⑧各債権者の債権残高(決済当日)

⑨各債権者への配分金額

⑩物件目録

 

ハンコ代

ハンコ代とは、任意売却による換価方法において配当が見込めない後順位の無剰余債権者に対して抵当権抹消に対する協力金として配当する費用をいいます。

住宅金融支援機構では、後順位担保権者に抵当権等を抹消してもらい任意売却を促進させるため、いわゆるハンコ代として、次のように承諾料を定めています。

*第2順位 (1)30万円  (2)残元金の1割

*第3順位 (1)20万円 (2)残元金の1割

*第4順位 (1)10万円 (2)残元金の1割

不動産評価額

不動産評価書とは、競売3点セットの1つで、裁判所から選任された不動産鑑定士が、当該競売不動産の評価を行ったものです。その中には、物件の概要・状態、最低売却価格の算定方法等が記載され、また、公図・間取り図等の図面、写真などが添付されています。この評価書で物件そのものの価値を把握することができます。

また現況調査報告書よりも新しく作成される場合もあるので、現況調査の結果を補充する役割を果たすこともあります。

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