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配当要求とは、債権者が配当を受けるべき債権者の地位を取得するために、既に開始されている他の債権者が申立てた競売手続きに参加して自己の債権の満足を受けようとする手続きです。
マンションの管理費滞納での配当要求は、建物の区分所有等に関する民法第7条の先取特権に基づき行うことになります。先取特権とは、債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利で、競売したときの売却金を配当する際に、一般債権者に対して優先的に配当が受けられる権利です。
この先取特権の実行方法として、動産・不動産の「競売の申立」や「配当要求」があります。要は「こちらにも配当を下さい」といって要求することができるのです。
但し、管理費の先取特権は、抵当権より優先順位が低いため、競売物件の落札額が抵当債権額に満たない場合、滞納管理費分までは回らず、配当をうけられません。しかし、配当が無くても落札された旨の通知が裁判所から届くため、新所有者への請求がスムーズにできます。
配当要求の手続きは、様々な書類が必要になるので、書類の作成や手数料、手続きの代行を頼めばその分の手数料がかかりますので、司法書司に依頼することをおすすめします。
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