用語集(サ行6)

先取特権

先取特権とは、法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいいます(民法303条)

1.不動産の保存に関する先取特権(民法326条)

不動産の保存に関する先取特権は、不動産の保存のために要した費用、不動産の権利の保存、承認、実行のために要した費用に関し、その不動産について存在します。

2.不動産の工事に関する先取特権(民法327条)

不動産の工事に関する先取特権は、工事の設計、施工、または監理をする者が債務者の不動産に関してした工事費用に関し、その不動産について存在します。工事によってした不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加分についてのみ存在し、工事前に登記しなければいけません。新築工事の場合は予算額を記載事項とします。

3.不動産の売買に関する先取特権(民法326条)

不動産の売買に関する先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産に存在します。

錯誤

錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないことです。

① 法律行為の要素に関して錯誤があったとき

意思表示は法律行為の要素に錯誤があった場合に無効とする。(民法第95条)法律行為の要素とは「意思表示の内容な部分であり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような部分」のことです。このような重要な部分について錯誤があれば、表意者を保護しようという趣旨です。

② 表意者に重大な過失があったとき

表意者に重大な過失があったときは、表意者が自ら無効を主張することができない。(民法95条)。表意者が少し注意すれば、要素に関する錯誤を回避できた場合には、その表意者は保護に値しないので、無効の主張ができないものとするという意味です。

なお、表意者に重大な過失があった場合でも、相手方が錯誤を知っていた場合には、相手方を保護する必要はないので、表意者から無効を主張することが可能となります。

なお、民法第95条では、動機そのものが思い違いに基づくものである場合には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護することは本来できないが、判例ではこうした場合にも一定の要件のもとで「錯誤」として取扱い、表意者を保護しています。

差押登記

差押登記とは、抵当権の登記がしてある不動産に対して、債権者が抵当権を行使し、競売の申立てが裁判所によって認められた時になされる登記のことです。

① 債権者が競売の申立てを、対象物件を管轄する執行裁判所に申立てる

② 裁判所から、不動産執行を始める旨及び対象不動産を差押える旨を宣言する決定

③ 開始決定後、裁判所から法務局へ差押登記の嘱託がなされ、法務局はそれを受けて、差   押登記

④ 債務者、債権者に開始決定の連絡

残置物

建築物・付帯設備以外の引越し後に建物内部に残された物品のことです。

質権

質権は担保物件の一類型であり、民法に規定のある典型担保物件です。(第342条)。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物(質物は不動産でも動産でもよい)を占有し、その物については他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができます。

つまり、弁済しなければ債務者は当該物の所有権を失います。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力といいます。

また、質物を競売して換価し、その競売代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済権といいます。

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