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先取特権とは、法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいいます(民法303条)
1.不動産の保存に関する先取特権(民法326条)
不動産の保存に関する先取特権は、不動産の保存のために要した費用、不動産の権利の保存、承認、実行のために要した費用に関し、その不動産について存在します。
2.不動産の工事に関する先取特権(民法327条)
不動産の工事に関する先取特権は、工事の設計、施工、または監理をする者が債務者の不動産に関してした工事費用に関し、その不動産について存在します。工事によってした不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加分についてのみ存在し、工事前に登記しなければいけません。新築工事の場合は予算額を記載事項とします。
3.不動産の売買に関する先取特権(民法326条)
不動産の売買に関する先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産に存在します。
錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないことです。
① 法律行為の要素に関して錯誤があったとき
意思表示は法律行為の要素に錯誤があった場合に無効とする。(民法第95条)法律行為の要素とは「意思表示の内容な部分であり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような部分」のことです。このような重要な部分について錯誤があれば、表意者を保護しようという趣旨です。
② 表意者に重大な過失があったとき
表意者に重大な過失があったときは、表意者が自ら無効を主張することができない。(民法95条)。表意者が少し注意すれば、要素に関する錯誤を回避できた場合には、その表意者は保護に値しないので、無効の主張ができないものとするという意味です。
なお、表意者に重大な過失があった場合でも、相手方が錯誤を知っていた場合には、相手方を保護する必要はないので、表意者から無効を主張することが可能となります。
なお、民法第95条では、動機そのものが思い違いに基づくものである場合には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護することは本来できないが、判例ではこうした場合にも一定の要件のもとで「錯誤」として取扱い、表意者を保護しています。
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