用語集(タ行)

代物弁済

約束の期日に借金の返済ができなかったため、債務者が債権者に対し、借りたお金の代わりに自分が所有している他の財産で返済したいと申し出て、債権者がそれを承諾した場合の弁済方法。

本来、金銭を貸したのだから金銭で返済しなければ債務履行又は弁済したことになりませんが、債権者が承諾している場合にはこれを弁済とみなします。譲渡担保と関連している場合が多く、債権者がお金よりも債務者の他の財産に興味がある場合等で合意に至るケースが多くなっています。

第三債務者

債権関係の債務者に対してさらに債務を負う者。債権者が金融機関から資金を借入れてマンションを建てたとします。債務者は入居者から家賃を回収し、それを借入金の返済に充当するのが一般的です。

しかし、債務者の都合でお金が必要になり、入居者からの家賃を返済せずに自己のために使ってしまっている場合、債権者である金融機関への返済が滞ります。

この場合、債務者に対して債務(家賃)がある入居者を第三債務者として家賃を差し押さえることができます。このように債権者の立場から債務者に対して債務がある者を第三債務者といいます。

登記識別情報

登記名義人が登記を申請するにあたって、その登記名義人自らが登記を申請しているのだということを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別できるもの。

平成16年の不動産登記法改正によりオンライン申請制度が導入されたことに伴い、それまで本人確認の手段として用いられていた登記済証に代わり、オンラインでも提供できるパスワード形式の登記識別情報の制度が創設されたものである。

登記申請にあたって登記識別情報の提供がない場合には、これに代わる事前通知の手続きによって本人確認が行なわれる。

特別送達

特別送達とは、裁判所、公証役場からの民事訴訟法に基づく書類を訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度

特別売却

特別売却とは、期間入札により売却を実施しても、適法な買受けの申し出がなかった場合にのみ行なう売却方法です。特別売却についても裁判所の書記官の売却実施処分に基づいて執行官が行ないます。

*条件付特別売却

期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において適法な買受けの申し出がない時に特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法。

*上申による特別売却

条件付特別売却を実施しても買受けの申し出がなかった場合、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めた時に実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法があります。

 

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