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占有権とは、物を支配する権利のことである(民法第180条)。土地の所有者は、その土地を所持しているので、占有権を有している。また土地の賃借人は、その土地を使用する権限があるので、やはり占有権を有している。
例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合には、土地を現実に支配している人はまったくの無権利者である可能性があるこになります。
こうした場合には、法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えるのである。なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められている。この制度を「所有権の取得時効」という。
所有者以外の占有者がいる場合に、その占有者の占有の根拠となる権利の内容です。競売不動産は、落札者が代金納付後は競売不動産を使用することが出来ます。
*不法占有者が居住している場合(不法占有者とは、代金納付後も物件を占有していると裁 判所から引渡命令が出される人々
*元の所有者・債務者は買受人の代金納付後は占有権限を認められない。
*両親・子供・配偶者など債務者(所有者)と同視される占有者は占有権限を認められない
*債務者(所有者)と生計を一つにする占有者
*債務法人の役員及びその家族(同族会社)
*債務者に依頼された占有の補助者
*占有のない賃借権は権原を認められない(執行官の現況調査の時に占有していなければ不可
*権原のない者からの転借人は認められない
*債権回収目的の占有は認められない
*通常の用法によらない占有は不法占有となる。(住宅なのに倉庫として利用)
*使用借権は解約か本訴で明渡しが請求できる
そしてこれら占有者に速やかに立ち退いてもらうには明渡訴訟と引渡命令が必要です。
明渡訴訟は、買受人が民事訴訟を提起して、明渡しを認めた債務名義によって、正式に明渡しを要求するものです。判決には6ヶ月など、時間がかかります。
しかし引渡命令は、代金納付後6ヶ月以内に申立て、かつ占有者が、買受人に対抗出来ない権原により占有しているものであれば、簡易(1ヶ月)以内に債務名義を取得することができます。そのため、最近では引渡命令を利用するようです。この命令により、占有者に立ち退きを要求したり、さらには強制執行で無理矢理追い出します。
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