用語集(サ行4)

自然債務

債務者が自発的に履行すれば有効な弁済となりますが、債務者が履行しなくても債権者から訴えられたり強制執行を受けたりすることない債務を自然債務といいます。

ポンカス債権化し債権譲渡を受けた債権回収会社から督促が半年に一度、普通郵便で来ている位でも自然債務と考えます。これでは、法的手続きをしていることは考えづらいためです。 但し、住宅金融支援機構の場合、残債務の弁済免除を申し出て認められれば自然債務と言っていいでしょう。

事件番号

事件番号とは、競売の申立てをされた物件ごとに裁判所がつける番号のこと。裁判所への問い合わせは、すべて事件番号で行なわれます。例えば、平成22年(ケ)第50号という番号は、平成22年に(ケ)という分類で、50番目の競売申立をした物件、ということです。ほかには(ヌ)という分類があります。

(ケ)は、抵当権等、担保権の実行をされたもの(担保不動産競売)

(ヌ)は、判決や公正証書で競売となった者(強制競売)

執行抗告

裁判所の執行処分に対する不服申し立てのことです。別の言い方をすると、意義申立ての一種で、競売手続きの進行に文句をつけることをいう。文句をつけられると、一時的に手続きの進行が中断する分、買受人は代金納付手続きが遅れることになります。

所有者はその分自宅に長く居住でき、収益用物件は家賃を貰う期間が増えます。この執行抗告は利害関係人と弁護士しか出来ず、執行抗告する場合の理由も限定されています。ほとんどは、手続きの引き延ばし手段として悪用されていますが、最近では裁判所もスピードアップ化が図られ、即日却下なども行なわれるようになってきたので、無駄な行為と言えます。

所有権

法令の制限内において物(有体物)を自由に使用・収益・処分することのできる権利(206条)で、最も基本的・代表的な物権。

「使用」とは、物を毀損せずに自己の用に供すること、「収益」とは、物の天然または法定の果実を収取すること、「処分」とは、物の物理的形状を変更すること(物理的処分)及び権利の譲渡・放棄すること(法律的処分)をいう。

しかし、所有権はこれらの機能の単なる集合でなく、これらの機能を含めてあらゆる支配権能が一体となってその内容をなしている。尚、土地所有権は原則としてその地上及び地下に及ぶ(207条)

成年被後見人

自分の行為の結果を合理的に判断する能力(意思能力)のない常況にあるため、自分自身・配偶者・いとこ以内の親族等の請求で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者(7条)程度の重い精神病者と考えて良いが、一旦宣告を受けたら、治っても宣告を取り消してもらうまでは、やはり成年被後見人である(10条)

成年被後見人の取引行為は日常生活に関するものをのぞき取り消し得る(9条)したがって、家庭裁判所はこれに必ず成年後見人を付け(8条・843条)、これに生活、療養看護や財産管理に関する事務、それに取引の代理をさせることにしています。(858条~859条)

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