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債権者の債務者に対する強制執行において、実現を予定される請求権が存在すること、及びその内容を明らかにする文書を言います。
強制執行はこの文書を前提にして初めて可能となり、これを債務名義の執行力といいます。
強制執行は、その性格上債務者の生活利益を侵害するので、それを正当化するための根拠となります。しかし、執行機関が各事件ごとにその請求の在否・内容を調査すると執行の俊足さは著しく害されるため、強制執行に際し他の機関によって作られた文書(債務名義)を必要とし、また、債務名義のみに基づいて強制執行を行なうことができます。
債権者が私製の金銭消費賃借契約書を基に強制競売等の強制執行を申立てても、その金銭消費賃借契約書の信憑性が確定しません。そのため、その信憑性の調査をしなければなりませんが、調査をすることにより時間がかかってしまうので、敏速に強制執行できるよう裁判所の確定判決や公証人役場の金銭消費賃借契約公正証書等の公正証書を必要とします。
これら確定判決や公正証書を債務名義といいます。つまり、強制執行する原因の証拠と考えて良いでしょう。
ある人について、生死不明の状態が継続して死亡のおそれが強い場合、死亡したものと擬制し、その身分や財産関係を確定させる制度。失踪宣告は、従来の住所、又は居所を去った者、すなわち不在者の生死が普通は7年、戦争・沈没等特別の危険に遭遇した者にいては1年継続して不明である場合、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告する。(30条)
失踪宣告があると、失踪者は普通失踪の場合だと7年の失踪期間が満了した時、特別失踪または危難失踪の場合だとその危機が去った時(例えば戦争の終了、船舶の沈没等の時)死亡したものとみなされる(31条)だから、たとえ生きているという反証があっても、宣告が取消されない以上死亡したものとして取り扱われる。
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