用語集(マ行)

みなし弁済

債務者が任意に利息を支払った場合には、本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下であれば有効になる制度。

民事再生法

倒産法の1つ。主に中小企業の再生に用いられることを想定。債務者の事業・経済生活の再生が目的です。

民事執行手続

債権者の申立てによって、債務者の財産を差し押さえてお金に換えて(返済できない時)債権者に分配するなどして債権者に債権を回収させる手続です。

 

無剰余

不動産に資産価値の金額以上の抵当権が設定されており、それ以上抵当権をつけても意味がない状態のことをいいます。

資産の実勢価格より、抵当権の債務の方が多い状態であり、2番抵当以下の債権者には当該物件を処分した場合に弁済が回ってこない状態を指します。

無担保債権

担保が無い状態の債権のことで、金融業界ではポンカス債権とも呼ばれています。借りている方には無担保債務になります。不動産売却時に、抵当権設定されている住宅ローンを完済しなければ、抵当権は抹消されませんので、通常の不動産取引では無担保債権は発生しません。

しかし、任意売却の場合は、住宅ローンを完済しないでの不動産取引となるため無担保債権が生じてしまいます。

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