用語集(ナ行)

任意整理

債務整理の一種で、任意売却もこの任意整理の一つです。私的整理とも言います。その名の通り任意(当事者間同士)での債務整理を行なうのが特徴で、裁判所などの公的機関は関与しません。任意売却同様、債務者と債権者が直接交渉はせず、弁護士が代理人となるケースが一般的です。

任意売却

不動産を売却しても住宅ローンを完済できない状況で、債務者と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに債務者・債権者・買主の納得いく価格で売却を成立させることです。

内容証明郵便

 

いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が公的に証明する郵便です。

入札期間・期間入札

 

入札期間とは、裁判所が一定の入札期間を設けて、その期間内に入札を受付け、入札期間満了後1週間以内の開札期日に入札参加者立会いの元で開封し、最高額で入札した人に売却する日です。

入札期日(最終日)の1週間後が開札日、さらに1週間後が売却決定日です。期間入札において買受の申し出がない場合は、特別売却が実施されます。

根抵当権

 

根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を限度額としてその範囲ならば、不特定の債権を担保にして、繰り返し借りることができる物的担保のことをいいます。

根抵当権は特定の債権を担保するものではないため附従性がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いています。

任意競売

 

任意競売とは、「担保権に基づいて行われる担保権の実行」のことです。現在は「担保不動産競売」という用語が使われており、「任意売却」と区別するために、「任意競売」は用語としてはあまり使われてはいません。不動産の競売は、強制競売と担保不動産競売(任意競売)の二種類があります。

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