用語集(カ行)

抵当権

金融機関等がお金を貸した場合、その債務(借金)の返済ができなかった場合に、担保資産を売却して債権回収する権利のことです。

その債権(借金を返済して貰う権利)を確実にするために、担保となる不動産(住宅ローンであれば、ローンを組んで購入した自宅)に対して抵当権の設定(抵当権を確実にするために登記すること)を行ないます。

DOS

[Debt Debt Swap]という金融用語の略で、金融機関等が債権(借金)を「劣後ローン」に切り替えることをいいます。劣後ローンに切り替えると、金融機関はその債権を資本としてみることができるため、賃借対照表の改善に繋がります。

主に経営危機に面している中小企業の再生方法として用いることが多く、債務超過状態の解消や、信用力の改善が期待できます。

同じような仕組みにDES(Debt Equity Swap)がありますが、債権を株式に転換する救済のため、金融機関が中小企業に対して実現するのは難しです。

登記簿謄本

不動産の概要や所有権などが書かれた法務局が管理している書類です。甲区(所有権に関する事項)と乙区(所有権以外の権利に関する事項)に分かれています。

抵当権は乙区に、差押えや仮差押えは甲区にそれぞれ記載されます。

同時廃止

正式には同時破産廃止といいます。自己破産をする際に、換価資産(自宅・車)がない場合、破産管財人を選定せずに自己破産する方法です。

同時廃止の場合、自己破産費用は管財事件や少額管財事件と比較して安くなるのが特徴です。また時間も最も短い期間で破産手続きが完了できます。

督促状

住宅ローン等の支払いが滞った場合に、債権者(金融機関)から債務者(お金を借りてる人)に対して(○月○日までに入金してください」という支払期日と入金されていなかった金額が明示されている請求書です。

督促状は法律に基づいた書式で、納付期限後から20日たっても入金が確認できない場合に送られます。督促状にはその時に納付されなかった金額が記載されており、納付金額総額は通常{催告書}で通知します。

特定調停

債務整理の一種で、裁判所で債務者と債権者が話し合いを持ち、調停委員という人の指導にそって、返済条件(支払い方法や金額、期間)について合意させるという制度です。主にカードローンや消費者金融などの過払い金の返還請求での利用が多い制度です。

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