用語集(タ行)

代位弁済

代位弁済とは、住宅ローン等が滞納された場合、そのローンを債務者(お金を借りた人)に代わり、保証委託契約を結んだ保証会社が一括で返済することです。

保証会社が代位弁済を行なうと、債務者には代位弁済を行なう(または行なう予定)通知がされます。

代位弁済後は、保証会社に対して、ローン残高(金利や延滞利息を含む)を一括で返済する必要があります。

多くの場合は一括での全額返済は難しく、担保となっている不動産を任意売却して、その売却代金からのローンの一部を返済します。また、不動産売却後の残債は分割返済となるケースがほとんどです。

滞納

住宅ローンや税金等で支払い期日までに支払いをしないことです。

滞納処分

税金等が滞納され場合、国や都道府県、市町村等の行政機関が滞納者の財産を差押え、公売(行政が保有資産などを売却すること)を行ない、その代金から滞納された税金や遅延損害金を徴収する行政処分です。

担保

担保とは借金が返済できなかった場合に、お金を貸した金融機関等がその債務(借金)の代わりに売却して借金が回収できる資産のことです。

住宅ローンであればお金を借りて購入した住宅が担保となっています。通常、金融機関等はお金を貸す場合に担保となる資産(不動産など)に抵当権を設定しています。

遅延損害金

債務(借金)の返済が指定された期日(例:毎月の返済日)に支払われない等の債務不履行(約束の返済が守れなかった)になった場合の損害賠償のことです。

中小企業金融円滑化法

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の略称。他にもモラトリアム法や返済猶予法とも呼ばれています。

平成21年に成立した法律で、経営悪化等出で資金繰りが難しくなった企業に対して、返済猶予や返済条件の変更に可能な限り債権者が応じることを義務付けるものです。

住宅ローン等、個人に対する融資についても、返済猶予や返済条件の変更に応じるように課していました。法律は時限立法(一定期間のみ効果を持つ法律)になっており、二度の延長を経て、平成25年3月31日終了しました。

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