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債未整理の方法は、主に自己破産、特定調停、民事再生、任意整理の4つに分かれます。ここでは、それぞれを簡単に説明します。
「自己破産」
破産宣言を得て免責決定が下ると、その後の返債義務がなくなることが最大の特徴です。世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の一定以上の財産は処分されてしまいます。
「特定調停」
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
「個人民事再生」
個人債務者のための再生手続き。①将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者②住宅ローンを除き借金の額5、000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
「任意整理」
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することをいいます。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
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