用語集(カ行)

買受可能価額

競売の売却基準価額から2割を控除した額で、入札価格の最低価格となります。

それ以下の価額での入札は無効となります。

買受人

競売不動産を最も高い金額で落札(最高価買受申出人)し、裁判所から1週間後に売却許可決定がなされたら「買受人」になります。売却許可の確定はその後8日経過した日になります。

開札期日

入札期間経過後、公告に記載されていた開札期日に裁判所内で公開のもと、開札が行われます。その人の提供した保証金はそのまま裁判所が預かりますが、その他の入札した人には保証金は返還されます。

任意売却により競売を取下げてもらう場合、開札の前日までであれば競売をとりさげることができることになっていますが各債権者(抵当権者)により対応は変わります。

買戻し特約

買戻し特約とは、AからBへ物を売却する際に、Aがその物の買戻権を有する旨を合意することです。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。

期間の定めをしなかったときはその期間は5年間とされます。具体的には、不動産をAからBにへ売却する場合、「将来その不動産をAがBから買い戻すことができる」という合意を結んでおきます。こうすることによってAは、将来その物を取り返すことが可能になります。

買戻特約は、融資に用いられることが多く、例えば、公団が3000万円を融資し、融資の担保が公団所有の土地(3000万円相当)であるとする。この時次のような形で買戻特約を用いる。

まず、公団があなたに対して、この土地を売る。これにより公団は3000万円を得る。そして売買の際に「将来公団があなたに3000万円を交付するならば公団がその土地を取り返す」という合意(特約)を結んでおきます。

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