【相談無料・秘密厳守を固くお約束いたします】
受付時間:10:00~23:00(無休)
買戻し特約とは、AからBへ物を売却する際に、Aがその物の買戻権を有する旨を合意することです。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められません。
期間の定めをしなかったときはその期間は5年間とされます。具体的には、不動産をAからBにへ売却する場合、「将来その不動産をAがBから買い戻すことができる」という合意を結んでおきます。こうすることによってAは、将来その物を取り返すことが可能になります。
買戻特約は、融資に用いられることが多く、例えば、公団が3000万円を融資し、融資の担保が公団所有の土地(3000万円相当)であるとする。この時次のような形で買戻特約を用いる。
まず、公団があなたに対して、この土地を売る。これにより公団は3000万円を得る。そして売買の際に「将来公団があなたに3000万円を交付するならば公団がその土地を取り返す」という合意(特約)を結んでおきます。
相談無料
秘密厳守を固くお約束いたします
メールでのご相談は、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
「南東京任意売却相談室」はアルジャン合同会社にて運営しています
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
住宅ローン専用相談ルーム。
誰にも邪魔されることなく、
ご相談者様と相談員1名による
ご相談になります。
町田市森野1-37-10
Wald137ビル4階
小田急線町田駅東口出口
徒歩1分
横浜線町田駅北口
徒歩6分