用語集(ア行)

明渡訴訟

明渡訴訟とは買受人が民事訴訟を起こして建物の明渡しを認めない不法占拠者を退去させる法的訴訟です。債務名義(裁判所の法律的効果のある文書)を取得して、法律にのっとり正式に明渡しを請求します。デメリットは費用がかかること、時間がかかることです(最低6ヶ月以上といわれています)

明渡猶予制度

明渡猶予制度とは、抵当権に対抗することができない賃貸借について、抵当権の実行による競売がなされて場合に、賃借人は競落人の買受の日から6カ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のことです。

意思表示

権利・義務に関する法律上の効果を生じさせるために、その意思を外部に表示する行為。

意思表示には、真意がストレートに表示される名実共の意思表示と意思表示の外形はありますが、真意は伴わない名ばかりの意思表示とがあります。真意を内心的効果意思、意思表示の外形を表示行為、その行為の内容を表示上の効果意思と呼んでいます。名ばかりの意思表示は原則として無効です。

一括返済

一括返済とは、債権者(お金を貸した金融機関等)に債務(借金)を一括で返済することです。

担保設定されている不動産を売却する場合に行われるのが一般的です。しかし、住宅ローンの滞納が続き、期限の利益喪失(最終返済日まで分割で支払うことができる権利を失うこと)が発生した場合にも、債権者から一括返済を要求されます。期限の利益喪失後に一括返済ができない場合は、債権者は競売や任意売却を通して債権(貸したお金)回収を行うことになります。

一般債権者

融資などの相手に返済等を請求できる権利を持つ債権者の内、特に担保契約のない債権者のことです。

一般媒介

不動産を取引する際に結ぶ媒介(仲介)契約の一つです。

一般媒介契約は複数の不動産会社と自由に不動産会社と自由に不動産の売却・購入に関する媒介契約を結ぶことができます。

専任媒介や専属専任媒介と違い、指定流通機構への登録や依頼者への登録や依頼者への報告義務はありません。時間がかかってもなるべく高く売却したい、手間がかかっても良いという場合に適した契約です。

任意売却の場合、債権者との調整を一本化する必要があるため、不動産会社1社のみが取引を担当する専属専任媒介契約を結ぶ必要があります。

委任状

ある人に対してある事柄を委任したことを記載した文書。

実際には、委任関係を示すよりは、その人に代理権を与えたことを他人に証明するために広く用いられる。

委任状には、その一部を書かないでおき、他人にその部分を補充させる形式のものがあり、これを白紙委任状といいさまざまな目的で用いられる。

エビデンス

直訳すると証拠、根拠、刑跡となります。任意売却におけるエビデンスとは、控除費用の証拠となる見積書や領収書を指します。

契約書、仲介手数料の見積書及び領収書、抹消登記費用の見積書及び領収書、差押え取下げに要した税金納付書、重要事項調査報告書(マンションの管理費滞納の場合)等が代表的なエビデンスです。

延滞

支払いが滞ることをいいます。住宅ローンの延滞が続くと「督促状」「催告書」「期限の利益喪失」「代位弁済通知書」「競売開始決定通知書」といった書類が送付され、最終的には競売により自宅を処分されてしまいます。

また、税金を延滞し続けると自宅などの資産が差押えされ、最終的には公売にかけられてしまいます。

乙区

登記簿上において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のことです。

親子間売買・親族売買

不動産の親子間売買(親族間売買)とは、文字通り不動産を親子間で売買することです。

しかし、親子間売買の買戻しである場合には住宅ローンを断る金融機関が多いです。

それは、金融機関と保証会社との間の保証契約のなかに「貸付対象物件の売主が申込み本人、配偶者、親、子のいずれである場合、保証の対象とならない」という項目があり、夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の条項があるからです。

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