債権回収会社とは、債権回収を行なう法人であり、金融機関からの委託と譲渡により債権回収を行なう専門業者です。
平成9年までは弁護士や弁護士法人のみが許されていた債権回収ではありますが、平成10年サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)により、法務大臣の許可を得た民間会社でも債権回収が行えるようになりました。
法務大臣の許可要件
1 資本金5億円以上
2 取締役に1名以上の弁護士がいること
3 暴力団等の反社会的組織と関わりがないこと
住宅ローンの滞納が続きますと、住宅ローンの融資を受けた金融機関より督促状が来ますが、債権回収会社による代位弁済後は債権回収会社(サービサー)より督促状が送られてきます。
近年、債権回収業者を装った悪質な団体による債権の架空請求問題が増えてます。下記にない債権回収業者の場合は法務省にご相談、お問い合わせください。(特に日本語ではない会社が一文字を変えるなどして手口は巧妙になっています。)
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)による融資の場合、青字三社のサービサーに委託しています(競売含) 。 三年に一度公開入札により変更される場合があります。
*登記簿謄本に記載されていますご自分の保証会社をクリックして確認してみてください。
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