離婚した夫が支払うと約束したマンションローン

相談内容

ご相談者のSさん44歳女性。世田谷区在住。現在独身ではありますが、約7年前に離婚。成人されたお子様1名と同居。離婚時の約束は「マンションの残債務の支払い」「養育費用」この2点。

住宅ローン残債務も養育費用(大学卒業時迄)も離婚時から7年が過ぎるまでは滞ることなく支払いがありましたが、その後、住宅ローンの滞納を繰り返すようになりました。

元妻も「忘れているのか?言えば払うだろう」という感じで「たまに支払いの催促」をしていました。そんな感じの生活が1年くらい続いたある日「期限の利益喪失予告書」が届きました。

ご自分でインターネットで「期限の利益喪失予告書」の意味を調べ、慌てて当社ならびに他社にも「家を残す方法がないか?」というご相談。

 

解決方法

この元旦那さん、中小企業の社長さんであり金銭的には元々余裕のある方。

養育費用+住宅ローンで月に40万円を送っていた甲斐性のある男性。

ところがこの甲斐性が驚くところににも発揮され、元奥様と離婚後、

数名の女性とおつき合いを繰り返し後に再婚。現在の奥様との間に

お子様1人。また外に認知したお子様2人。

さすがに資金繰りが悪くなり今回の事態になりました。

 

すでに「期限の利益喪失予告書」が届いている場合、

よほどの金融機関の理解がないと元の毎月の分割払いに戻すことは

難しいです。言い換えれば、「残債を現金で払う以外、競売を避けることは出来ません」
 

この旨をまず元奥様に詳しく説明することから始まり、仮に期限の利益(分割払)が

復権しても、元旦那の支援が見込めない以上、残念ながら現状の元奥様の収入では

月々の支払いが難しいことを説明して、売却を勧めました。

売却予想額を提示したところ、さほど残債が残らないことに安堵したのか

任意売却を決意。

販売結果

所在:世田谷区

職業:一般事務員

年齢:44歳

家族:元妻・長男

物件:マンション

残債:4210万円

売却:4150万円

期間:1か月

担当者より

とても大事なことですが、住宅ローンの滞納が始まると金融機関より通知が来るようになります。

「督促状」→「催告書」という具合です。一般的に「また来たよ」似たような手紙ばっかり。

と思いがちですが、この催告書は最後通告だと思ってください。

 

滞納3ヶ月を過ぎると送付される可能性があります。逆を言えば「家をどうしても残したい」なら

滞納から3~4ヶ月以内に手を打つ必要がどうしてもあります。この時期を決して無駄にしないでください。どちらにしても、これ以上の滞納は払えない方が圧倒的に多いです。

 

 

 

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